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2017年12月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
埋蔵文化財関係の法的手続きについて
西桂町内での建築工事等に伴う埋蔵文化財関係の法的手続きの概要と書式について次の手続きをお願いいたします。

1.事前照会

 開発予定地が、西桂町の埋蔵文化財包蔵地であるか確認のため、西桂町教育委員会へ事前に電話連絡及び、該当する地図をFAXにて送付をお願いします。
 埋蔵文化財包蔵地に該当する場合がありますので、早めのご連絡をいただき確認のご協力をお願いします。

2.照会後の手続きについて

 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行うには、文化財保護法第93条の規定及び山梨県教育委員会埋蔵文化財事務取扱要項第5条関係により、工事着工前60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を西桂町教育委員会ご提出いただき、その後山梨県教育委員会へ経由する義務があります。
 埋蔵文化財発掘届けは、2部作成しそれぞれ押印し、必要な添付書類を揃えご提出ください。
なお様式については、以下をご利用ください。
(1)「埋蔵文化財発掘の届出について」 第3号様式(要項第5条関係)
(2)「別記」法第93条第1項関係

3.添付書類について

次の書類を添付してください。
(1)工事箇所地図
(2)開発地内配置図
(3)造成計画図(現地表面及び切り盛り明記した横断図)
(4)建築物の基礎構造又は断面図(掘削深度が分かるもの)
(5)その他必要とする図面

4.発掘調査承諾書について

次の書類を併せてご提出ください
(1)発掘調査承諾書

埋蔵文化財に関する詳しい内容は山梨県HPをご覧下さい。
山梨県教育委員会教育庁学術文化財課 埋蔵文化財について

PDFファイルはこちら
埋蔵文化財発掘の届出
ファイルサイズ:74KB
発掘調査承諾書
ファイルサイズ:51KB
別記 法第93条第1項関係
ファイルサイズ:103KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
社会教育係
説明:社会教育・社会体育に関する業務
住所:403-0021 山梨県南都留郡西桂町下暮地937-4
TEL:0555-25-2941
FAX:0555-25-3310