2.照会後の手続きについて
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行うには、文化財保護法第93条の規定及び山梨県教育委員会埋蔵文化財事務取扱要項第5条関係により、工事着工前60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を西桂町教育委員会ご提出いただき、その後山梨県教育委員会へ経由する義務があります。
埋蔵文化財発掘届けは、2部作成しそれぞれ押印し、必要な添付書類を揃えご提出ください。
なお様式については、以下をご利用ください。
(1)「埋蔵文化財発掘の届出について」 第3号様式(要項第5条関係)
(2)「別記」法第93条第1項関係